令和3年度林業労働力総合対策事業(事業経費助成)
| 補助上限額 | 250万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請期間 | 2021年4月26日 〜 2021年12月24日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 農業、林業 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい |
制度の詳細
■目的・概要
多摩地域の森林は、木材の供給を始め、水源の涵養や災害の防止、二酸化炭素の吸収等の多面的な機能により、都民の生活に貢献している貴重な財産です。
一方で森林の整備保全に必要な林業労働力の不足が顕在化しており、将来にわたって安定的な林業労働力を確保していくことが重要です。
本事業は森林整備に軸足を置きつつ、新規又は規模を拡大して実施する森林・林業・木材産業に関連する取組を助成対象にしています。
【事業例】
・木材製品の加工販売 (木工機械等の導入、パンフレット等の販促経費)
・山村体験ツアー、ツリークライミング等のイベント実施(休憩小屋等の整備、器具の購入)
■応募資格
都内に事業所を有する林業経営者(以下の全ての要件を満たすこと)
1 都内に森林施業の実施に係る事業所を有する、又は事業所を有さない場合は、都内に居住地を有すること
2 年間90日以上、自ら又はその雇用者をして、都内で森林施業を実施すること
3 林業労働者を雇用する場合、その雇用者について、労働保険及び社会保険に加入すること(任意適用を除く)
※林業経営者について
森林施業に係る事業を営む事業者をいう。ここで、森林施業とは、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「労確法」という。)第2条第1項でいう森林施業をいう。
また、事業者とは、個人事業者及び法人をいう。さらに、個人事業者とは、事業を行う個人をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定される届出を行う者をいう。
※詳細は林業労働力総合対策事業実施要領第2条第1項及び第5項をご確認ください。
■事業内容
助成基準、対象経費基準及び対象経費については別添実施要領をご確認ください。
■備 考
申請のあった事業計画は随時審査を行い、効果が高いと認められるものは交付決定を行います。
本事業は郵送でも受け付けており、事業予算額に達した場合は募集期間内であっても受付を終了します。
また、申請前に必ず以下の問い合わせ先に連絡していただき、事業概要の説明をお願いいたします。
■問合せ先
公益財団法人東京都農林水産振興財団 森の事業課
〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1
TEL:042-528-0643
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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