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【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)

補助上限額1,000万円
補助率A(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限)      B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)
申請期間2021年4月1日2021年5月7日
対象地域四国地方
従業員数従業員数の制約なし
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、イベント・事業運営支援がほしい、事業を引き継ぎたい、研究開発・実証事業を行いたい、人材育成を行いたい、資金繰りを改善したい、雇用・職場環境を改善したい、災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、安全・防災対策支援がほしい、まちづくり・地域振興支援がほしい、設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい、教育・子育て・少子化支援がほしい、スポーツ・文化支援がほしい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

■目的・概要

本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする。


本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。


①中小企業支援発展型事業(申請区分:A)

中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業。


②中小企業支援定着型事業(申請区分:B)

中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。


※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。


■応募資格

本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関とする。

コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。

また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。

なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。

① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。

② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。

③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。

④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。


■備考

公募申請書の提出先及び問い合わせ先等は、国内における主たる事業実施場所を所轄する経済産業局です。以下の県で事業を実施する計画は当局が提出先になります。

 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

 

※本システムでは申請書類提出先の経済産業局毎に補助金メニューが作成されております。申請先経済産業局を間違えると受付できませんので、ご確認の上申請ください。


■問合せ先

四国経済産業局知的財産室

所在地:〒760-8512

香川県高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎北館7階

TEL:087-811-8519

E-mail:s-tizaihonbu@meti.go.jp


■参照URL

令和3年度「中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)」の公募及び説明会の開催について(四国経済産業局ウェブサイト)

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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