募集終了
【法務省】更生保護事業(一時保護事業)費補助金
| 補助上限額 | 金額未定 |
|---|---|
| 申請期間 | 2020年4月1日 〜 2020年4月10日 |
| 対象地域 | 全国、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、中国地方、九州・沖縄地方、北海道地方、四国地方、東北地方、東海・北陸地方、近畿地方、関東・甲信越地方 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、イベント・事業運営支援がほしい、事業を引き継ぎたい、研究開発・実証事業を行いたい、人材育成を行いたい、資金繰りを改善したい、雇用・職場環境を改善したい、災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、安全・防災対策支援がほしい、まちづくり・地域振興支援がほしい、設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい、教育・子育て・少子化支援がほしい、スポーツ・文化支援がほしい |
制度の詳細
■目的・概要(サマリ):
■目的・概要:
■問い合わせ先:
一時保護事業を営む更生保護法人が,刑務所出所者等に対してその就労時に必要な身元保証を得るための費用を給与した場合に助成するもの。
■目的・概要:
更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)及び更生保護事業(一時保護事業)費補助金交付要綱(平成18年4月14日付け法務省保振第334号保護局長通知)に基づき,更生保護法人日本更生保護協会が,更生保護法人が刑務所出所者等に対してその就労時に必要な身元保証を得るための費用を給与する事業に要する経費を対象として交付する助成金。
■問い合わせ先:
法務省保護局更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室:03-3580-4111(内4305)
日本更生保護協会:03-3356-5721
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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