令和3年度ルール形成を用いた社会課題解決型市場形成促進事業費補助金
ルール形成を用いた社会課題解決型市場形成促進事業
| 補助上限額 | 1,500万円 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 申請期間 | 2021年4月23日 〜 2021年5月31日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、研究開発・実証事業を行いたい |
制度の詳細
■目的・概要
本事業は、社会課題の解決と事業の持続可能性を両立させる国際的なルールの形成に向けて実施されるフォーラム標準(ISO又はIEC等の公的な標準化プロセスを経ず、特定の利害関係者から構成された組織において、それらの利害関係者によるコンセンサスに基づき制定される基準をいう。)の構築活動に要する経費を補助し、社会課題の解決が価値として市場に評価される仕組みの構築を促すことで、社会課題解決に資する市場形成の実現を目的とします。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
その他の法令の定めによる
■応募資格
応募資格:次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事を決めていただくとともに、幹事が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事が業務の大部分を他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
担当:加藤、稲垣、村上
E-mail:rulemaking-support@meti.go.jp
■参照URL
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2021/k210423002.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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