【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【冒認商標無効・取消係争支援】
【JETRO】冒認商標無効・取消係争支援(二次募集)
| 補助上限額 | 500万円 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 申請期間 | 2022年5月9日 〜 2022年11月30日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 300名以下 |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、イベント・事業運営支援がほしい、事業を引き継ぎたい、研究開発・実証事業を行いたい、人材育成を行いたい、資金繰りを改善したい、雇用・職場環境を改善したい、災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、安全・防災対策支援がほしい、まちづくり・地域振興支援がほしい、設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい、教育・子育て・少子化支援がほしい、スポーツ・文化支援がほしい |
制度の詳細
■目的・概要
近年では、海外で現地企業により、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)されるトラブルが増えています。
中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。
※ 海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。
■補助率
2/3
■上限額
500万円
■助成対象経費
①冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
②①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。
ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。
※要件等の詳細については、補助申請先のジェトロまでお問合せください。
■地理条件
全国各地から申請可能
■備考
①申請書(ワードファイル)及び添付書類を電子メールで送付してください。
折り返し、担当者よりご連絡いたします。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
ジェトロ知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル6F
Tel:03-3582-5198
E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHPにてご確認ください。
■参照URL
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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