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【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【模倣品対策支援】

【JETRO】模倣品対策支援

補助上限額400万円
補助率2/3
申請期間2022年5月9日2022年10月31日
対象地域全国
従業員数300名以下
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、イベント・事業運営支援がほしい、事業を引き継ぎたい、研究開発・実証事業を行いたい、人材育成を行いたい、資金繰りを改善したい、雇用・職場環境を改善したい、災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、安全・防災対策支援がほしい、まちづくり・地域振興支援がほしい、設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい、教育・子育て・少子化支援がほしい、スポーツ・文化支援がほしい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

■目的・概要

特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。


■補助率 

2/3


■上限額 

400万円


■助成対象経費

①模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査

②調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取締り

※なお行政摘発、取締りについて特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国

③調査結果に基づく税関登録、税関差し止め請求等、模倣品が販売されているウエブサイトの

削除申請

④代理人費用

※①~③について、国・地域によっては実施できない可能性もあるので、事前に補助金申請先のジェトロにご相談ください。


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業を除く。

・「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。

・対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。


■地理条件

全国各地から申請可能


■備考

①申請書(ワードファイル)及び添付書類を電子メールで送付してください。

 折り返し、担当者よりご連絡いたします。


<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

ジェトロ知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル6F

Tel:03-3582-5198

E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp


②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHPにてご確認ください。



■参照URL

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service/

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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