補助金みっけ
募集終了

地域デジタルイノベーション実証型

補助上限額1,900万円
補助率中小企業者:補助対象経費の2/3以内、非中小企業者:補助対象経費の1/2以内
申請期間2023年2月13日2023年3月6日
対象地域全国
従業員数従業員数の制約なし
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的設備整備・IT導入をしたい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

■目的・概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、デジタル化は不可逆的に進展しています。各国では非接触・リモート社会の構築に向けて、デジタル投資が加速しており、デジタル技術の活用の成否が企業・産業の競争力に直結します。地域企業・産業が、こうした動きに取り残されることなく、生産性を向上し、付加価値を生み出していくためには、デジタル技術を活用した業務・ビジネスモデルの変革(デジタルトランスフォーメーション(DX)(※)を実行していくことが不可欠です。

そのような中で、本事業では、多数の地域企業等が連携した実証プロジェクトの創出を行う事業を通じて、地域企業のDXを強力に推進し、地域企業の生産性向上を加速させることを目的とします。


(※)DX(Digital Transformation):企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(令和4年9月13日改訂)


■応募資格

本事業の実施体制は、コンソーシアムの体制によるものとし「ア 実証企業5者以上のうちの幹事者となる1者が中小企業者の場合」と「イ 実証企業5者以上のうちの幹事者となる1者が非中小企業者の場合」の場合で、コンソーシアムの構成要件が異なりますので必ずご確認ください。


(コンソーシアムの定義)

5者以上の実証企業、1者以上のデジタル企業、1者以上の協力団体等が、

創出される波及効果がより広範に及ぶ地域のサプライチェーン等に着目したデジタル技術を用いた新たなビジネスモデル構築に向けた実証事業の実施に向けて、連携・協働する実施体制である連携体を指します。


(コンソーシアムの構成要件)

ア 幹事者が中小企業者の場合

イ 幹事者が非中小企業者の場合

・以下の構成要件①~③のいずれも満たす必要があります。

(構成要件)

①資格要件を満たす幹事者(※)となる中小企業者1者又は非中小企業者及び中小企業者又は非中小企業者4者以上の実証企業が参画

②資格要件を満たすデジタル企業が1者以上参画

③資格要件を満たす協力団体等が1者以上参画

(※)幹事者とは:補助事業遂行のために、補助事業の全体管理及びコンソーシアムの統括を行う者のこと。コンソーシアムを代表して事務局への交付申請、コンソーシアムとしての遂行状況報告(交付規程15条)、実績報告(交付規程第16条)等のとりまとめを行い、事務局との連絡窓口となり対応を行う。


(資格要件)

【ア・イ共通】

ア 幹事者が中小企業者の場合

イ 幹事者が非中小企業者の場合

次の資格要件をいずれも満たす者に限ります。


(1) 実証企業群(補助事業者)【5者以上必須】

・実証企業の中から、本公募の申請や事務局との総合的な連絡窓口を担うとともに、補助事業を主導しコンソーシアムを統括する幹事者を1者選出してください。

・5者以上の実証企業は、事務局から補助金の交付を受ける者で、実証事業及び補助事業全体の運営管理等を主体的に行う者です。補助事業者として、補助事業の遂行・経費管理における責任を有します。

・なお本事業において、複数のコンソーシアムに実証企業として参画することはできません。

(資格要件)⑩~⑫は幹事者のみ

①日本国内に拠点を有していること。

②法人格を有すること。

③本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

④本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

⑥常時使用する従業員の数が、1,000人未満の会社であること。※会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)に限る。

⑦補助金の交付は事業終了後となるため、事業実施期間中に発生する経費(コンソーシアムの参画者への委託・外注・謝金支払等を含む)を補助金の受領前に立替払いすることが可能であること。

⑧当該事業の期間中及び当該事業の終了後における事業の実施主体であること。(実証企業が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)

⑨交付決定後の経理実務(委託・外注・謝金支払等を含む)について、責任を持って管理できること。

⑩幹事者としての業務を遂行するに十分な管理能力があり、そのための人員等の体制が整備されていること。

⑪当該事業の期間中及び当該事業の終了後3年度までにおいて、事務局の求めに応じて、指定の方法で事業の活動状況・成果等を報告可能な主体であること。

⑫事務局及び経済産業省、地方経済産業局からの指示等に迅速に対応する主体であること。


(2)デジタル企業【1者以上必須】

・実証企業群が取り組む、実証事業に必要な技術やノウハウの提供等を行う者です。

・事務局からの直接的な補助金の交付は受けません。一方、実証企業から必要に応じて、専門家経費、謝金、委託・外注費等の支払いを受けることは可能です。

・例えば、ITベンダー・Tech系ベンチャー等が挙げられます。

・デジタル企業は、企業規模に関わらず、広く参画していただけます。複数者での参画も可能です。

・なお、デジタル企業は、(1)実証企業群(3)協力団体等として参画することはできません。

(資格要件)

・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではない

こと。


(3)協力団体等【1者以上必須】

・実証企業への技術やノウハウ等の提供、地域への波及・横展開に向けた活動に関するサポートを行う者です。

・事務局からの直接的な補助金の交付は受けません。一方、実証企業から必要に応じて、専門家経費、謝金、委託・外注費等の支払いを受けることは可能です。ただし、実証企業から、販売のみを目的とした、地域への波及・横展開に繋がらない活動に対する経費の支払いを受けることはできません。

・例えば、地域金融機関、大学等研究機関、地域の商工団体、民間コンサルティング会社等が挙げられます。

・協力団体等は、業種や企業規模等に関わらず、広く参画していただけます。複数者での参画も可能です。

・なお、協力団体等として参画する者は、(1)実証企業群(2)デジタル企業として参画することはできません。

(資格要件)

・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。


■説明会

以下日時にオンライン説明会を実施します。【問い合わせ先】に連絡先(所属組織及び所属部署名、担当者名、電話番号、E-mailアドレス)を令和5年2月17日(金)17時までに連絡してください。なお、オンライン説明会動画については後日、HPにてアップロードを予定しております。

説明会日時:令和5年2月20日(月)17時00分


■問合せ先

お問い合わせに対する回答の正確性を期すため、電子メールでの連絡を優先してください。


令和4年度補正地域DX推進事務局

メールアドレス: regional-dx@tohmatsu.co.jp


TEL: 080-3571-6807

電話受付時間:10:00~12:00/13:00~17:00 月曜~金曜(土日祝日除く)

※電話番号の掛け間違いのないよう注意してください。


■参照URL

準備中

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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