私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援補助金
| 補助上限額 | 200万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 申請期間 | 2023年7月31日 〜 2024年3月1日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| 利用目的 | エコ・SDGs活動支援がほしい |
制度の詳細
■目的・概要
中小企業等の脱炭素化への取組の推進と脱炭素社会の実現に向けた機運醸成のため、東京都が金融機関と連携し、脱炭素に取り組もうとする中小企業等の私募債を活用した資金調達とPRを支援する。
■根拠法令
東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援補助金交付要綱
■応募資格
補助事業の補助対象者となる者は、原則として次に掲げる要件を全て満たす中小企業等とする。
(1)脱炭素化に取り組んでいる、又は取り組もうとする法人であること。
(2)東京都内に事業所を有する法人であること。
(3)取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること。
(4)以下の事業を営んでいないこと。
ア 宗教教育その他宗教活動に該当する事業
イ 政治活動に該当する事業
ウ 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業
エ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
オ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。
(7)本事業による私募債発行に関して、他の補助金を受給していないこと。
■問合せ先
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課(03-5320-4801)
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/shibosai/index.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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