中小企業新事業創出促進対策事業費補助金 (副業・兼業支援補助事業) 第4次公募
| 補助上限額 | 金額未定 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 申請期間 | 2023年10月6日 〜 2023年10月31日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、研究開発・実証事業を行いたい、人材育成を行いたい、資金繰りを改善したい、雇用・職場環境を改善したい、設備整備・IT導入をしたい |
制度の詳細
■目的・概要
企業等が、副業・兼業への人材の送り出し、又は副業・兼業人材の受け入れを行うために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的とします。
■応募資格
本事業の補助対象事業者については、以下の全てを満たすものとします。
(1)日本国内で事業を営む法人又は個人であること。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3)経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29 会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
②その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省並びに事務局が判断する者
■補助上限額
類型A 副業・兼業送り出し型
補助上限額 1事業者あたり100万円
類型B 副業・兼業受け入れ型
補助上限額 副業・兼業人材1人あたり50万円
1事業者あたり250万円(5人まで)
■問合せ先
<副業・兼業支援補助金事業 事務局 コールセンター>
電話番号 050-3504-6598(通話料がかかります)
曜日 平日(年末年始12月30日~1月3日を除く)
時間 9:00~18:00(休憩1時間含む)
※お問い合わせが集中したときは、ご回答まで時間を要する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
■参照URL
<副業・兼業支援補助事業 事務局ホームページ>
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■公募申請・事業計画書
提出する公募申請・事業計画書は類型Aと類型Bで別々の書式となっています。
また、第1次、第2次、第3次公募の申請書とは異なります。
ご注意ください。
公募申請書・事業計画書(類型A) fkh_shinsei_a_4.xlsx
公募申請書・事業計画書(類型B) fkh_shinsei_b_4.xlsx
■申請の手引き・記入例等
<第4次公募用 申請の手引き・電子申請マニュアル>
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<第4次公募用 公募申請書・事業計画書の記入例>
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<旅費支給に関する基準>
支出計画書(旅費)を作成する際に参照してください。
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出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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