【近畿経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和7年度)
| 補助上限額 | 1,000万円 |
|---|---|
| 補助率 | A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内(1千万円が上限) B(地域中小企業支援構築型事業):定額(5百万円が上限) |
| 申請期間 | 2025年4月4日 〜 2025年5月8日 |
| 対象地域 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい |
制度の詳細
■目的・概要
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。
※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。
本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。
①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。
②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)
地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。
※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。
■応募資格
本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。
コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。
また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。
なお、幹事法人にのみ交付決定を行います。
① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■備考
申請が完了しましたら、下記お問合せにご一報いただきますようお願いいたします。
■問合せ先
〒540-8535
大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番44号
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
担当:葛原、中原
FAX:06-6966-6064
E-mail:bzl-kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp([at]を@に置き換えてください。)
■参照URL
https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/08yaruki/yaruki_outline.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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