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小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>7次公募【商工会議所地区】

小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>7次公募【商工会議所地区】

補助上限額200万円
補助率2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
申請期間2025年5月16日2025年7月28日
対象地域新潟県、富山県、石川県、福井県
従業員数20名以下
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的災害(自然災害、感染症等)支援がほしい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

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商工会地区の事業者はこちらから申請してください。

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【申請方法について】

申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。

Jグランツ入力手引き

下部にある参照リンクも必ずご確認ください。

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【電子申請システム「jGrants」の利用環境】

電子申請システムの動作確認済み環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。

下記以外のブラウザ(Internet Explorer等)は、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。

〇 Windows  :Google Chrome, Microsoft Edge

〇 macOS   :Google Chrome, Safari

〇 iOS     :Safari

〇 Android   :Google Chrome

※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。


■目的・概要

令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての

特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令

第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い

災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した

6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)

(以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた

地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)においては、多くの小規模事業者が、

生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする

本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の

再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う

事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。



■対象者

石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により

被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日からの

大雨の被害を受けた小規模事業者等。

※令和6年能登豪雨との関連性の高い災害のみにより申請する場合は、

石川県の6市町(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により

適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)

(以下「令和6年能登半島地震等」という。)


本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす

日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に

本店を有する法人)等であることとします。

(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた

事業者であること

(2)小規模事業者であること

(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の

株式を保有されていないこと(法人のみ)

(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の

課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠

(令和6年能登半島地震等)の補助金交付を受ける者として不適当な者」の

いずれにも該当しない者であること

①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による

 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、

 又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、

 その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は

 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

 しているとき

③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、

 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、

 運営に協力し、若しくは関与しているとき

④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、

 これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき



■支援カテゴリー

災害支援


■補助金上限額

①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)


■問合せ先

商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局

 電話番号 03-6634-5798


問い合わせの対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)


■備考

公募要件等、申請様式等の詳細については公募要領、応募時提出資料・様式集、

参考資料等を下記「参照URL」でご確認・ご利用ください。


■参照URL(申請を行う前に必ず下記URLを参照・熟読してから申請してください。)

商工会議所地区 小規模持続化補助金トップ

公募要領はこちらをクリック

応募時提出資料・様式集はこちらをクリック

よくあるご質問はこちらをクリック

交付規程はこちらをクリック

様式集ダウンロードはこちらをクリック

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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