令和7年度SDS電子化補助金
| 補助上限額 | 100万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 |
| 申請期間 | 2025年8月1日 〜 2026年1月9日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい、雇用・職場環境を改善したい、設備整備・IT導入をしたい |
制度の詳細
申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。
ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。
請求期間を令和8年3月3日まで延長しました。
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター
03-6809-4774
■参照URL
https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html
■よくある質問
https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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