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令和7年度リスキリング・キャリアデザイン応援事業_第1回

社員のキャリア意識を醸成する仕組みづくり

補助上限額40万円
補助率1項目20万円、2項目40万円
申請期間2025年7月7日2025年7月31日
対象地域東京都
従業員数300名以下
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的人材育成を行いたい、雇用・職場環境を改善したい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

■目的・概要

リスキリング・キャリアデザイン応援事業(以下「本事業」といいます。)は、従業員のリスキリングやキャリアデザインの制度整備に取り組んだ場合に、専門家派遣や奨励金を支給することで、都内中小企業等の労働生産性を高め、持続的な成長を促すことを目的としています。


■応募資格

本奨励金の支給対象となる事業者(以下「支給対象事業者」といいます。)は、奨励金の事前エントリー日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、いずれも全ての要件を満たしている必要があります。

要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の対象外となります。

1.都内で事業を営んでいる中小企業等であること

(1)常時雇用する労働者数が300人以下(※1)であること。

* 常時雇用する労働者とは次の1~3を指し、登録型派遣労働者は除きます。

① 期間の定めなく雇用されている労働者

② 有期雇用の場合、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる(※2)労働者

③ 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されると見込まれる(※2)労働者

※1 常時雇用する労働者数について、事前エントリー日時点で300人以下の要件を満たしていること。

※2 「見込まれる」とは労働契約書等により1年以上の期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指します。 

(2)企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)に該当するもの、又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に規定する労働者協同組合(ただし、法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものは除く。)も含みます。ただし、①~④のいずれかに該当するものは除きます。

① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)

② 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの

③ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)

④ 法人格のない任意団体又は運営費の大半を公的機関から得ている法人等 

(3)個人事業主も含みます。(都内税務署へ個人事業主の開業届出書を提出している必要があります。)

 

2.都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること

法人の場合は都内に本社又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。(都内に営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません。)個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している必要があります。

 

3.都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること

上記常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の従業員を含みます)。

 

4.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人ではないこと

 

5.就業規則を作成して、「4スケジュール」に記載の支給申請日以前に労働基準監督署に届出を行っていること

常時雇用する労働者が10人未満の場合の企業も、本奨励金においては労働基準監督署への届出が必須となります。

*奨励金対象事業取組前、支給申請時に提出いただく既存の就業規則の作成・施行は奨励金の事前エントリー日以前に行っている必要があります。

*届出印がある就業規則を提出してください。

 

6.労働関係法令について次の①~⑤を満たしていること

① 労働者に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。

② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること

③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと。

④ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。

⑤ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。

 

7.都税の未納付がないこと

納税義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できません。

 

8.過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は決定の取り消しを受けたことがないこと

 

9.事前エントリー日より、過去5年間に重大な法令違反等がないこと

① 刑事罰、営業停止処分を受けた場合

② 労働基準監督署により検察官に送致された場合

③ 消費者庁の措置命令があった場合

④ 上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合

 

10.厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること

 

11.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと

 

12.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者もしくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

 

13.東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っていないこと

 

14.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと

 

15.本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用又は受給したことがないこと



■問合せ先

リスキリング・キャリアデザイン応援奨励金事務局コールセンター

電話番号:03-4572-0451

受付時間:平日9時~17時(12時~13時、土・日・祝日・年末年始を除く)


■参照URL

https://reskilling.career-design.tokyo/

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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