令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金
| 補助上限額 | 10万円 |
|---|---|
| 補助率 | 「令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金交付規程」をご覧ください |
| 申請期間 | 2025年6月1日 〜 2025年10月31日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 300名以下 |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
制度の詳細
■目的・概要
令和6年4月から新たに化学物質の自律的管理に関する規制がすべて施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減することなどが義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
■応募資格
次の(1)~(3)すべてに該当する事業者が対象です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業場
(2)次のアからエのいずれかに該当する中小企業事業者
ア 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、次のイからエまでに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
イ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントが義務付けられている化学物質)を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業者(ただし、①法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第3管理区分が改善されない場合に実施する個人ばく露測定②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く。また、C測定・D測定で実施される法令で義務付けられた作業環境測定もこの補助金の対象外)
■交付規程
- 令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金交付規程
■申請様式
- 個人ばく露測定定着促進補助金交付申請書(様式1)
- 事業場概要(別紙1)
- 確認書(別紙2)
- 個人ばく露測定実績報告及び補助金請求書(様式4)
■問合せ先
全国労働衛生団体連合会(補助金交付事務代行事業者)
メールアドレス:hojyokin@zeneiren.or.jp
電話番号:03-6453-9969(平日 午前10 時~午後5 時)
■注意事項
この補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、厳格な運用が求められる制度です。補助金の交付要綱、実施要領、交付規程、その他規程類をよく読み理解してから申請してください。
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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