伝統的工芸品産業支援補助金(令和7年度第2回災害復興事業)
伝統的工芸品産業の復興
| 補助上限額 | 1,000万円 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4以内 |
| 申請期間 | 2025年11月13日 〜 2025年12月3日 |
| 対象地域 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 製造業 |
| 利用目的 | 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、設備整備・IT導入をしたい |
制度の詳細
■目的・概要
本補助金制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(石川県、新潟県、富山県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による大雨に伴う災害における被災地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町をいう。以下同じ。)において、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的工芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な生産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の復興に寄与することを目的としています。
■根拠法令
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
■応募資格
補助対象者は、被災県または被災地域において、伝産法に基づき指定された伝統的工芸品を製造する、又は伝統的工芸品産業の活性化を支援する以下の者であって、生産設備等が当該災害により被害を受けた者です。詳しくは、公募要領をご覧下さい。
①特定製造協同組合等※1並びにその構成員
②製造事業者※2及びそのグループ、製造協同組合等※3
※1:伝産法第4条第1項に定める特定製造協同組合等をいう。
※2:伝産法第4条第1項に定める製造事業者であって中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。
※3:製造協同組合等とは、伝産法第4条第1項に定める製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く)をいう。
補助対象者は、事業の遂行に責任を持ち得る日本に拠点を有する者であることが必要です。また、組合・団体・グループ等の場合、規約等が整備され、その構成員の意思が十分に反映されている組織であることが必要です。
複数者で共有利用する生産設備等を購入等する場合、代表者が補助対象者としての要件を満たす場合に申請することが可能です。この場合、代表者は共有者全員から申請を行うことの同意書を得ることが必要です。
■問合せ先
【各経済産業局等】
●関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 地域ブランド展開支援室
所轄地域:新潟
所在地:〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
TEL:048-600-0314(直)
MAIL:bzl-kanto-densan@meti.go.jp
●中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
所轄地域:富山、石川
所在地:〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL:052-951-0597(直)
MAIL:bzl-chb-seikatsu@meti.go.jp
●近畿経済産業局 産業部 製造産業課
所轄地域:福井
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44合同庁舎第1号館
TEL:06-6966-6022(直)
MAIL:bzl-kin-densan@meti.go.jp
【経済産業省本省】
経済産業省商務・サービスグループ文化創造産業課伝統的工芸品産業室
所在地:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
TEL:03-3501-1750(直)
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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先端研に所属する教員(以下:「先端研教員」)と石川県内企業(以下:「企業」)等からなる連携体が実施する、次世代産業の基礎となる基盤技術の高度化等の新技術や次世代産業の創造に資する新製品の研究開発及び実用化研究事業に対して、東京大学先端科学技術研究センター(以下:「先端研」)及び公益財団法人石川県産業創出支援機構(以下:「ISICO」)からの補助金の交付等により支援を行います。
上限 1,000万円