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国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業

令和8年度国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業

補助上限額金額未定
申請期間2026年1月19日2026年3月2日
対象地域全国
従業員数従業員数の制約なし
対象業種分類不能の産業
利用目的人材育成を行いたい、雇用・職場環境を改善したい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

■事業の趣旨

アジア諸国では、貧富の格差が社会政情不安をもたらすなど、均衡ある発展が喫緊の課題となっている。このため、社会的に脆弱な人々、とりわけ、自営業者、低所得者、女性、若年者及びその家族などに対する社会的なセーフティネット制度構築を、草の根レベルで積極的に支援する必要がある。この補助金は、国際的な労使団体の持つネットワークを活用し、現地の労働組合・使用者団体と連携しつつ、アジアの貧困地域において公的サポートの行き届かない人々を組織化(互助団体の設立)することにより、草の根レベルでの社会セーフティネット構築支援を行うことを目的とする。


■問合せ先

住所

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館

担当

厚生労働省大臣官房国際課国際労働・協力室開発協力第二係 猪瀬、新井

電話

03(5253)1111(内線7313)

メール

kusanone@mhlw.go.jp


■参照URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/shinsei_boshu/choutatsujouhou/chotatu/e-oth-kikakukoubo/newpage_10203.html

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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