横浜市省エネ診断支援補助金
省エネ診断の受診費用を最大5万円補助。脱炭素経営の第一歩を横浜市が支援します。
| 補助上限額 | 5万円 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(※消費税及び地方消費税相当額は除きます) |
| 申請期間 | 2025年5月13日 〜 2026年2月28日 |
| 対象地域 | 神奈川県 |
| 従業員数 | 300名以下 |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | エコ・SDGs活動支援がほしい |
制度の詳細
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP を必ずご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/shoenehojokin.html
■目的・概要
市内中小企業が省エネルギー診断を受診した際にかかる経費に対して補助金を交付することを通じて、中小企業における脱炭素経営の取組を支援し、市内の脱炭素化を推進することを目的としています。
■申請受付期間
令和7年5月13日(火)から令和8年2月28日(土)まで
■応募資格
《補助対象者》
補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度に補助事業を実施し、次の各号に掲げる要件を満たすこととします。
- 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
- 市内に事業所を有する中小企業者(交付要綱第2条第1号に規定された、中小企業基本法第2条の要件に該当する会社及び個人)であること。
- 会社法上の会社に該当しないもので、市内に事業所を有する事業者(社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等)であること。
- 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること。 なお、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者等は、交付要綱第4条第2項に基づき補助対象者となりません。
なお、業種により、以下の通り従業員数の要件があります。
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:300人以下
- 卸売業:300人以下
- サービス業:100人以下
- 小売業:50人以下
《補助対象事業》
市内に所在する事業所において、横浜市が定める経済産業省が実施する省エネルギー診断を受診する事業です。 対象となる診断は以下の通りです。
- ウォークスルー診断
- IT診断
- 伴走支援
- 省エネ最適化診断
- ステップアップ診断
■補助上限額等
- 上限額:50,000円
- 補助率:補助対象経費の10/10となります。(※消費税及び地方消費税相当額は除きます。)
■申請方法
- 申請書類をご準備いただいた上、横浜市電子申請・届出システムからご提出下さい。
- 提出は申請企業の方が行ってください。
- 補助金の申請は、省エネ診断を受診し、診断機関への支払いが完了した後に行ってください。
- 各年度の申請は、原則1事業者1回とします。
- 複数事業所分を合算して申請する場合は、すべての事業所の診断が終わってから申請してください。
■問合せ先
横浜市経済局中小企業振興課 横浜市省エネ診断支援補助金 担当
電話番号:045-671-4236 FAX番号:045-664-4867
メールアドレス:ke-sengen@city.yokohama.lg.jp
■参照URL
横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/shoenehojokin.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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