【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金
福井の脱炭素をドライブしよう!EV・PHV・FCV導入で最大50万円
| 補助上限額 | 50万円 |
|---|---|
| 補助率 | 定額補助 |
| 申請期間 | 2025年4月14日 〜 2026年3月31日 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい |
制度の詳細
■目的・概要
福井県内の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を「自家用」として導入する県民や法人等に対し、その購入経費の一部を補助する制度です。 本制度は、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(経済産業省補助金)」への上乗せ補助として実施されます。
■根拠法令
• 福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)
• エネルギー環境部エネルギー課所管補助金等交付要綱
• 次世代自動車普及促進事業補助金交付要領
■応募資格
• 県内に住所を有する個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体等は除く)。または、これらとリース契約を結んだリース事業者。
• 令和7年4月1日以降に経済産業省補助金の交付決定を受けていること。
• 全ての県税に未納がないこと。
• 県の「災害時等における支援登録制度」に登録し、災害時に協力すること。
• 暴力団員等に該当しないこと,。
■地理条件
• 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が福井県内にあること(所有権留保付ローンやリースの場合は「使用の本拠の位置」が県内であること)。
• 申請者は福井県内に住所、事務所または事業所を有すること。
■備考
• 予算の上限に達した時点で受付が終了となります。
• 車両には一定期間(3年または4年)の処分制限期間があり、期間内に売却や廃棄等を行う場合は事前の承認と補助金の返還が必要になる場合があります。
• 企業が申請する場合は、税務署が発行する納税証明書(地方消費税の納税証明書)の提出が必要です。
• 補助メニュー
◦ 電気自動車(EV):10万円
◦ プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
◦ 燃料電池自動車(FCV):50万円
■問合せ先
福井県庁エネルギー環境部エネルギー課新エネルギーグループ
電話番号:0776-20-0302(直通) または 0776-20-0229
メール:energy@pref.fukui.lg.jp
■参照URL
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jisedai.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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