川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金
経営革新計画や先端設備等導入計画の承認を受けた中小企業者に10万円を支援!物価高騰に負けない経営を応援します。
| 補助上限額 | 10万円 |
|---|---|
| 補助率 | 定額 |
| 申請期間 | 2026年5月11日 〜 2027年3月1日 |
| 対象地域 | 埼玉県 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい、雇用・職場環境を改善したい、設備整備・IT導入をしたい |
制度の詳細
■目的・概要
物価高騰の影響を受けている中小企業者が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画の承認等を受けた市内の中小企業者等に対する支援を行います。
■補助対象者
以下の①又は②の要件を満たし、かつ(1)~(6)の要件を全て満たしている中小事業者等
①経営革新計画を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者
②先端設備等導入計画を作成し、川越市から新規の認定を受けた者
(1) 市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 令和8年3月1日以降、新規に計画を策定し、承認等を受けていること。
(4) 先端設備等導入計画については、従業員に対する賃上げ方針を従業員に表明し、賃上げ方針を位置付けて認定を受けた計画であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団に関与する事業者に該当しないこと。
(6) その他法令及び公序良俗に反していないこと。
■補助対象事業
(1)経営革新計画
中小企業等経営強化法に基づき、事業者が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する計画で、埼玉県知事が承認しています。
(2)先端設備等導入計画
中小企業等経営強化法に規定された事業者が、新たな設備投資を通じて労働生産性の向上や事業の効率化を図ることを目的に策定する計画で、川越市長が認定しています。
■申請方法
郵送又は窓口での受付(メール等では受け付けできません。)
(1)郵送の場合
令和9年3月1日(必着)消印不可。郵便事情により遅延する場合がありますのでお早めに手続きをお願いします。
【宛先】〒350-8601 川越市役所 産業振興課
(2)窓口の場合
受付時間:平日9:00~17:00(年末年始は除く)
市役所本庁舎5階「産業振興課」までご持参ください。
■募集開始日時
令和8年5月11日
■募集終了日時
令和9年3月1日(必着)
※予算の範囲内での交付となりますので、上限に達し次第受付終了となります。
■問合せ先
川越市役所 産業振興課
住所:〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934
FAX:049-224-8712
■参照URL
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/sangyo/1012082/1014755/1018018.html
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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