佐賀市職場の熱中症対策支援補助金
佐賀市内の中小企業者が熱中症対策のために購入する物品の購入経費の一部を補助します。
| 補助上限額 | 金額未定 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 申請期間 | 2026年5月1日 〜 2026年6月30日 |
| 対象地域 | 佐賀県 |
| 従業員数 | 900名以下 |
| 対象業種 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
制度の詳細
■目的・概要
近年の猛暑の常態化により、熱中症による労働災害の増加に伴い事業者による熱中症対策が求められるなか、物価高騰や賃上げの影響を受ける市内中小企業者の職場環境の改善及び人材の定着、事業継続を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、事業者が熱中症対策のために令和8年4月1日以降に購入する物品の購入経費の一部を補助します。
■補助対象者
以下の要件に該当することが必要です。詳しくは交付要綱をご確認ください。
(1) 市内に本店または事業所を有する中小企業者
(2) 市税の滞納がないこと
(3) 農林漁業者ではないこと (ただし、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行う事業者は対象となります。)
(4) 医療・福祉業者ではないこと (ただし、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行う事業者は対象となります。)
(5) みなし大企業ではないこと 等
■補助対象経費
職場における熱中症対策を目的として導入する物品の購入経費(消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く)
【対象物品の購入期間】
・令和8年4月1日~6月30日
※交付決定前に購入した物品の購入経費については、内容や申請状況によっては補助金が交付されない場合があります。
※補助対象は4月1日以降に購入し、6月30日までに納品された物品の購入経費に限ります。
【対象となるもの】
・スポットクーラー
・業務用扇風機
・空調服、冷却ベスト
・暑さ指数(WBGT)計測器
・その他市長が必要と認める物品
※同一の物品を複数購入することも可能です。
【対象とならないもの】
・休憩室などの建築物の新築、増築、改修又は取得に係る経費
・仮設事務所などの仮設物の設置又は取得に係る経費
・ルームエアコンや空調設備などの建築物や仮設物に固定して設置される設備の設置又は取得に係る経費
・国、地方公共団体、民間団体等からの委託事業または補助金の対象経費とされているもの
■補助率
補助対象経費の2分の1以内
■補助金の下限額、上限額
・常時使用する従業員の数が1人以上の場合
10万円(下限額) 〜 20万円(上限額)
・常時使用する従業員の数がいない場合
5万円(下限額) 〜 10万円(上限額)
■申請期間
・高熱中症リスク業種かつ小規模企業者
令和8年5月1日 〜 令和8年6月30日
・その他の対象者
令和8年6月1日 〜 令和8年6月30日
■問合せ先
佐賀市 経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
TEL:0952-40-7102
FAX:0952-26-6244
E-mail:keizai@city.saga.lg.jp
■参照URL
佐賀市職場の熱中症対策支援補助金について(佐賀市HP)
出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)
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