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【小牧市】創業支援利子補給補助金

小牧市内で創業資金の融資を受けた方へ。支払済利子の一部(年額最大10万円)を補助します。

補助上限額10万円
申請期間2025年1月7日2026年1月30日
対象地域愛知県
従業員数従業員数の制約なし
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的新たな事業を行いたい、資金繰りを改善したい
公式ページで申請要領を見る(jGrants)↗

制度の詳細

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/7134.html


■目的・概要

株式会社日本政策金融公庫及び小牧市と小規模企業等振興資金に関する覚書を締結している取扱金融機関

(※以下「公庫等」という。)から創業のために必要な資金(以下「創業資金」という。)の融資を受けた方に対し、利子の一部を補助する制度です。


■応募資格

《補助対象者》

個人事業主及び会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社で次のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
  2. 事業の開始前または事業の開始(=開業届又は法人等設立届出書に基づく)から1年以内に公庫等から創業資金の融資を受け、当該融資に係る利子を支払った方(後ほど借換を行ったものは対象外)
  3. 市税の滞納のない方
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他これに相当すると市長が認めた業種を営む者でない方
  5. 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方

《補助対象事業》

創業資金に係る融資に基づき支払う利子(但し、延滞に係る利子を除く。)のうち、第1回から第36回までの支払いのもの(据え置き期間がある場合は、その回数も含む)とします。


■補助上限額

上限額 年額10万円

補助率 補助率の設定は有りません

※対象期間(=申請日を含む年の前年1月1日から12月末日まで)における支払済利子が対象です。


■申請方法

※申請方法・提出書類などの詳細は、必ず、小牧市創業支援利子補給補助金交付制度のご案内等をご確認ください。


原則、電子申請となります。申請の時期が来ましたら、ご案内します。


■問合せ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係

電話番号:0568-76-1112(平日9時から16時)


■参照URL

  • 小牧市創業支援利子補給補助金制度HP
    • https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/7134.html
  • 小牧市創業支援利子補給補助金制度のご案内
    • https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/13/an_abstract_of_compensating_interest_2025.pdf

出典: jGrants(デジタル庁)。 本ページの情報は自動取得によるものです。申請にあたっては必ず公式の公募要領をご確認ください。 (最終更新: 2026年7月5日)

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