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最低賃金引き上げ 2026|全国平均1,176円の目安・東京は1,280円で10月1日発効、中小企業が使える補助金・助成金6制度を解説

最終更新: 2026-09-02

2026年度(令和8年度)の最低賃金は、中央最低賃金審議会の目安どおりなら全国加重平均1,176円と、前年度の1,121円から55円(4.9%)の引き上げになります。東京は1,280円・10月1日発効がすでに官報公示され、ほかの道府県も10月以降に順次発効する見通しです。この記事では、賃上げと設備投資をセットで支援する業務改善助成金を軸に、中小企業・小規模事業者が最低賃金対応に使える補助金・助成金・税制6つを、2026年9月2日時点の厚生労働省・中小企業庁の一次情報で整理します。

2026年度の最低賃金はいくら?いつから?

ポイントは、発効日が都道府県ごとに違うことです。次に紹介する業務改善助成金は締切が「自社の都道府県の発効日の前日」に連動するため、自社の県の答申額と発効予定日を労働局のサイトで確認するのが最初の一歩です。

① 業務改善助成金 — 賃上げ+設備投資で最大600万円(9月1日受付開始)

最低賃金の引き上げ対応に直結する厚生労働省の制度です。事業場内で最も低い時給(事業場内最低賃金)を50円・70円・90円のいずれかのコース以上引き上げ、あわせてPOSレジ導入など生産性向上の投資を行うと、その費用の一部が助成されます。

→ 業務改善助成金 2026年度の上限額・要件を詳しく見る

② キャリアアップ助成金 — 正社員化で1人最大80万円

パート・契約社員を正社員に転換し、転換後6か月の賃金を転換前6か月より3%以上増やすと、中小企業で1人あたり40万円(雇入れから3年以上などの重点支援対象者は80万円)が支給されます。転換前にキャリアアップ計画書を労働局へ提出しておくことが絶対条件で、公募期間はなく通年で申請できます。非正規社員の基本給の賃金規定を引き上げる〈賃金規定等改定コース〉もあります。

→ キャリアアップ助成金 2026年度の支給額・申請の流れを詳しく見る

③ 小規模事業者持続化補助金 第20回 — 賃金引上げ特例で上限200万円

販路開拓の定番である持続化補助金は、第20回の受付が2026年11月5日〜12月15日です。通常の補助上限は50万円(補助率2/3)ですが、賃金引上げ特例を選ぶと150万円が上乗せされて200万円に、インボイス特例も併用すれば250万円になります。第20回の特例要件は「補助事業の実施期限(2028年3月31日)を終点とする12か月と、その前年同期の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増加させること」で、直近1期が赤字の事業者は補助率が3/4に上がります。特例の要件を1つでも満たさないと補助金全体が交付されない点に注意してください。

→ 持続化補助金 第20回の受付日程・様式4の注意点を詳しく見る

④ 中小企業省力化投資補助金 — 大幅賃上げで上限が最大1億円に

人手不足を設備で補いながら賃上げ原資を生む制度です。カタログ注文型(随時受付)は従業員5人以下で上限500万円、21人以上で1,000万円ですが、事業場内最低賃金3.0%以上かつ給与支給総額6%以上の引き上げ計画で上限が750万〜1,500万円に上がります。一般型は1人あたり給与支給総額を年平均3.5%以上増やすことが基本要件で、年平均6.0%以上かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上とする大幅賃上げ特例なら上限は最大1億円(従業員101人以上)。第8回は2026年9月中旬受付開始・10月中旬締切(いずれも予定)です。賃上げ目標が未達なら達成率に応じた返還が求められます。

→ 省力化投資補助金のカタログ型・一般型の違いを詳しく見る

⑤ 働き方改革推進支援助成金 — 賃上げ加算で最大720万円の上乗せ

残業削減や年休取得促進の取組に対する助成金ですが、あわせて事業場の労働者の時給を3%・5%・7%以上引き上げると加算がつきます。労働者30人超の事業場で7%以上なら1人あたり12万円(上限360万円)、30人以下の事業場は5%・7%引き上げ時の加算額が2倍(10人未満は2.5倍)となり、厚生労働省の資料では加算は最大720万円とされています。交付申請の締切は2026年11月30日17:00で、予算消化による早期終了もあります。

→ 働き方改革推進支援助成金 2026年度の5コースを詳しく見る

⑥ 賃上げ促進税制 — 給与増加額の最大35%を税額控除

助成金ではなく法人税(個人事業主は所得税)で賃上げ分を取り戻す仕組みです。令和8年4月1日〜令和9年3月31日に開始する事業年度では、全雇用者の給与等支給額が前年度比1.5%以上増で増加額の15%、2.5%以上増で30%を控除でき、くるみん・えるぼし(二段階目以上)の認定で5%上乗せの最大35%です。控除上限は法人税額の20%ですが、中小企業は控除しきれない分を5年間繰り越せます(繰越年度も明細書の添付が必要)。教育訓練費の上乗せは令和7年度末で廃止されたため、以前の「最大45%」は令和8年3月31日以前に開始した事業年度までの数字です。

厚生労働省「賃上げ」支援助成金パッケージ(令和8年度)

9月〜10月の対応の進め方

使える制度を取りこぼさないために

最低賃金対応の支援策は、国の制度だけでも締切と要件がばらばらで、業務改善助成金のように発効日で締切が変わるものもあります。補助金みっけでは、国(jGrants)の公式データから賃上げ・業務改善に使える制度を地域や業種で絞り込んで無料で検索できます。お気に入り登録した制度は締切前にメールでお知らせし、プロプランなら事業プロフィールに合う新着制度をAIが判定して通知します。

→ 賃上げ・最低賃金対応に使える補助金を検索する(無料)

よくある質問

2026年度の最低賃金はいつから、いくらになりますか?

中央最低賃金審議会が2026年7月28日に示した目安は、東京・大阪などAランク6都府県で54円、その他41道府県で56円の引き上げで、目安どおりなら全国加重平均は1,121円から1,176円になります。実際の金額と発効日は都道府県ごとに決まり、東京は1,280円・10月1日発効が官報公示済みです。ほかの道府県は答申・官報公示を経て10月以降に順次発効します(前年度は10月1日〜翌年3月31日に分散)。全国の確定一覧は2026年9月2日時点で厚生労働省から未公表です。

従業員の時給が改定後の最低賃金を下回ります。賃上げに使える補助金はありますか?

業務改善助成金が本命です。事業場内で最も低い時給を50円・70円・90円のいずれかのコース以上引き上げ、あわせて生産性向上の設備投資を行うと、設備費用の3/4〜4/5(上限は最大600万円)が助成されます。対象は事業場内最低賃金が2026年度改定後の地域別最低賃金を下回る事業場で、申請受付は2026年9月1日から。締切は自社の都道府県の最低賃金発効日の前日か11月30日の早い方です。賃上げは申請の後、発効日の前日までに行う必要があり、申請前に引き上げると対象外になります。

従業員が数人の小さな会社や個人事業主でも使えますか?

使えます。業務改善助成金は引き上げる従業員が1人からの区分があり、事業場規模30人未満なら1人分でも上限40万〜100万円です(週20時間以上働く雇用保険加入の従業員が対象)。小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例は従業員1人あたりの給与支給総額を3.0%以上引き上げる計画が要件で、従業員が数人でも申請できます。省力化投資補助金のカタログ注文型も従業員5人以下で上限500万円(賃上げ達成で750万円)と小規模向けの区分があります。

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